現物分割とは

現物分割とは、その名の通り被相続人の残した財産を現物のまま各相続人が取得するという遺産分割方法です。以下、事例を使ってメリットとデメリットを説明します。

~事例~

<遺産の内訳>
土地1筆300m2(3,000万円相当)
宝石(1,500万円相当)
<法定相続人>
長男、二男、三男(各法定相続分3分の1)
<分割方法>
長男が土地を、二男が宝石を現状のまま取得する

上記事例のケースが典型的な現物分割と言えますが、メリットとしては以下のような事が考えられます。

・遺産を簡単に分ける事ができます。
・厳密に遺産の評価額を確認する必要がありません。
・共有状態にならないので、内容に納得をしている限りトラブルが持ち越される事がないです。
・各相続人が、すぐに自由に換価することができます。

反対に、デメリットとしては以下のような事が考えられます。

・相続人間で、平等に遺産を分ける事が難しいです。上記事例のケースでは、何も取得しない三男は通常納得する可能性は低く、話がまとまらないことになります。

このように、遺産が現金や預金のみでない場合には、通常は現物のまま相続人全員に平等に遺産を分ける事は困難であり、後日説明する換価分割や代償分割を併用するなどして、相続人間の平等を図る事が多いかと思います。

なお、今回のケースでは、土地を2つ(各150m2)に割って長男と三男が取得するという内容にすれば、理論上は各人が1,500万円相当の財産を取得するという結果になり、平等に分割をすることが出来ます。この手続きを実行するためには、まず土地を二つに分割する登記(分筆登記といいます)をして、その後に相続登記の手続きをする事になります。1つ土地の登記簿では、ココからココまでが長男、ココからココまでが三男が所有という内容を表現出来ないからです。