相続人になれないとき

1.相続欠格
本来なら相続人となれるはずの者について、相続させることが一般人の法感情に反するような事情があるとき、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度

〔相続欠格事由〕
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたもの。
・故意の殺人。
→殺人罪、未遂罪、予備罪は含まれる。
→過失致死罪、傷害致死罪は含まれない。
・刑に処せられた事が必要(執行猶予は含まれない)。
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
(例外)告訴・告発をすべき者が是非を弁別できない場合。殺害者が自己の配偶者又は直系血族であった場合。→兄弟姉妹は含まない。
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更をすることを妨げた者。
・詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消しさせ、又は変更させた者。
・相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

〔相続欠格の効果〕
・法律上当然に相続権を失う。
・受遺能力の喪失
・欠格の効果は相対的(つまり被相続人に対する関係のみで相続権を失う)
・相続開始後の欠格→その効果は相続開始時に遡る。

 

2.推定相続人の廃除
被相続人が推定相続人に相続させることを欲しないとき、家庭裁判所に請求してその者の相続権を奪う制度

〔廃除の要件〕
・被廃除者は、遺留分を有する推定相続人であること
→兄弟姉妹は遺留分を有しないので廃除できない(生前贈与又は遺贈によって、他の者に財産を完全に処分することはできるので、廃除する必要がない)。
・相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて適法に遺留分を放棄した推定相続人の廃除はすることはできない。
・以下のいずれかの廃除事由があること。
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③その他の著しい非行

〔廃除の手続き〕
・生前廃除
→被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をする
・遺言廃除
→遺言執行者が、遺言の効力発生後遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をする。

〔廃除の効果〕
・廃除の審判の確定によって相続権を失う
・受遺能力は喪失しない
・廃除の効果は相対的(被相続人に対する関係でのみ相続権を失う)
・相続開始後の廃除→その効果は相続開始時に遡る。

〔廃除の取り消し〕
・生前の取り消し→被相続人が家庭裁判所に廃除の取り消しを請求する
・遺言による取り消し→遺言執行者が家庭裁判所に廃除の取り消しを請求する