配偶者居住権 新設か

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)が民法改正の要綱案をまとめました。
配偶者の相続優遇制度として、配偶者の相続分の引き上げや婚姻期間が20年以上の夫婦なら、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象から外れるという改正案がありますが、その別ケースとして、遺産分割の選択肢に「配偶者居住権」という新制度を新設する案があります。

「短期居住権」と「長期居住権」
短期居住権とは、「配偶者が相続開始時に被相続人の建物を無償で使用(居住)していた場合に、遺産分割までの間、無償使用ができる」とする制度です。
長期居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人の所有建物に居住していた場合、一定の場合に、配偶者が終身又は期間を定めて居住できる制度です。

現行の制度では、遺産分割に居住している住居を加えると、住居の評価額が高いほど預貯金などの取り分が少なくなり、生活が苦しくなる恐れあります。
お金を捻出するために、住居を売らなくてはならないこともあります。
居住権を創設することで、配偶者が相続によって「住居」を失うことなく他の財産を多く相続することができるようになります。
「居住権」は、「所有権」と違い、住居を自分で処分することができないという点で制約があるが、「居住権」は評価額を平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より評価額を低く計算することができるようになります。
また、住居の所有権を子や配偶者以外が持っても、配偶者は居住権を得られます。