成年後見・財産管理契約

Q1. 最近、もの忘れが不安で財産管理が心配です。安心できる方法はなにがあるでしょうか?

Answer
成年後見・財産管理契約をご検討ください。

超高齢社会と称される現代社会において、財産管理のご心配は皆様お持ちのことと思います。このような場合に備え、認知症などの程度に応じていくつかの財産管理制度が設けられております。

1.重度の認知症の場合~成年後見
重度に認知症などにより財産管理ができない場合、家庭裁判所の選任により成年後見人を選任し、その成年後見人により財産管理を行います。中程度の認知症では保佐人、軽度の認知症では補助人が選任され、それぞれ財産管理の内容が異なります。

2.将来の認知症に備える場合~任意後見
現在健常な方が、将来認知症などにより財産管理ができなくなる場合に備え、あらかじめ契約により後見人を指定する制度を任意後見といいます。任意後見人は契約によりあらかじめ定められた内容で財産管理を行います。

3.障害などで移動ができない場合~財産管理契約
現在認知症ではないけれど、足腰の障害などで身体的に移動が難しく、銀行での手続きなどの財産管理の実行ができない場合、そのような実行行為を委託する財産管理契約がございます。契約で定めた内容で通帳管理などの財産管理を行います。

4.いざというとき手助けしてほしい場合~見守り契約
現状は健常だけど、急に健康状態が悪化したようなときに、入院などの支援に入ってもらいたい場合、見守り契約を締結します。見守り契約では定期的に見守り方が訪問し、生活状況の確認を行い、万が一健康状態の悪化があるような場合は、適宜手段を講じます。

Q2. 成年後見を行うにはどうしたらいいのでしょうか?

Answer
家庭裁判所に申立を行い、一般的には2ヶ月前後で後見人の指名がされます。

1.成年後見を行う場合、次の書類をそろえて家庭裁判所に申立を行います。
・申立書一式
・当事者の戸籍謄本
・当事者の住民票
・法務局発行の登記されていないことの証明書
・診断書
・親族の同意書
・財産を証明する書類コピー(預金通帳・保険証券など全財産のコピー)
・収支を証明する書類コピー(入院費や施設領収書など収支証明のコピー)

2.当事者と家庭裁判所で面談をしたり、医師が鑑定という調査を行います。

3.2ヶ月前後で家庭裁判所の審判により後見人の指名がされます。

以上の手続きは非常に煩雑なものがあり、準備の時間もかかります。私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの司法書士は申立のノウハウも豊富です。お気軽にご相談ください。

Q3. 財産管理契約を行うに際し注意すべき点を教えて下さい。

Answer
財産管理契約を中心に、見守り契約・任意後見契約と併せ総合的に検討することが大切です。

財産管理契約を検討する場合、財産管理契約を開始する前段階では見守り契約、財産管理契約では対応が難しくなる場合に備えて任意後見契約という内容で総合的に契約書を作成することが有効です。
具体的には次のようになります。

第一段階~見守り契約:見守り契約により定期的に確認を行い、体調が悪化したらすぐに財産管理契約に移行して財産管理を委託する内容とします。

第二段階~財産管理契約:日常の財産管理を委託するが、万が一認知症などを発症して認識能力がなくなった場合は任意後見契約に移行します。

第三段階~任意後見契約:任意後見人として財産管理を行う内容とします。

私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの司法書士・行政書士はこのような契約書作成のノウハウも豊富です。お気軽にご相談ください。

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