相続トラブル

Q1. 遺産相続の話し合いが、相続人同士でまとまりません。どうしたらよいのでしょうか。

Answer
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停なども利用しましょう。

遺産相続の分配内容を決める場合、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成しなければなりません。しかし相続人間での折り合いがつかず、遺産相続の話し合いがまとまらずに遺産分割協議書が作成できない事例は珍しくはありません。10年、15年、20年…話し合いがまとまらずに遺産相続手続きがされていない事例も存在します。
このような場合、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用しましょう。裁判所の調停員が相続人の事情を勘案し、調停案を提示します。その調停案でも相続人間の合意がつかない場合は審判(裁判のこと)に移行し、遺産相続についての判決が下されます。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス提携の経験豊富な弁護士は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判のご相談やお手伝いをさせていただいております。相続人同士でまとまらない遺産相続は、ぜひ一度しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談ください。

Q2. 遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の支払いはどうしたらいいのですか。

Answer
未分割申告として、仮に相続税を納税しなければいけません。

相続税の申告は、相続を知った時から10ヶ月以内に行う必要があります。また、相続人の取得する遺産価格の割合に応じて相続税も負担することになります。しかし、10ヶ月経過後も遺産分割協議がまとまらない場合、相続税を誰がいくら支払いうのか決まらないことになります。
この場合、未分割申告として、「法定相続分の負担割合で」仮に相続税を納税しなければいけません。後日、遺産分割協議がまとまったときに修正申告を行い、確定後の遺産価格の割合に応じて相続税も負担することになります。
なお、仮の未分割申告では、相続税における軽減特例などが使えず、割高の相続税を納付することになります。また、仮の未分割申告としての届出書類も提出する必要があり、複雑なものがあります。
このような場合、取扱事例豊富な私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士にご相談ください。安心・確実・親切に相続税の納付手配をさせていただきます。

Q3. 遺産を巡り、将来の相続トラブルを防ぎたいがどうすればいいのでしょうか?

Answer
遺言書が有効です。生前の遺産分割協議や相続放棄は無効です。

遺産を巡り、相続発生後の相続トラブルが予想される場合、遺言書を作成されることが有効です。遺言書を作成されるに際し、ご自身のお気持ちも込められた内容にされると良いでしょう。
但し、遺言書を作成したとしても「遺留分(相続人に一定割合で認められた相続分)」を相続人が要望された場合は、遺言書の記載にかかわらず、遺留分が優先されることになりますので、家庭裁判所に「遺留分放棄」の手続きを行うかなど検討が必要になります。
なお、生前の遺産分割協議や相続放棄は、たとえ書面で作成されていたとしても無効ですのでご注意ください。

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